【完全保存版】 会社にばれずに副業を始める方法!確定申告のやり方もわかりやすく解説

副業


この記事では、会社にばれずに副業をしたい社会人の方向けに、会社にバレずに始められる副業の方法をお伝えいたします。
仕事と両立して副収入を得たい方は、是非チェックしてみてください。

今回の記事を理解すれば、会社にバレる不安を抱えずに、副業に取り組むことができますよ!

■目次

・住民税から副業が会社にバレる理由とは
・雑所得(副業)が会社にバレない方法はないの?
・収入が20万を超えたら確定申告が必要?
・普通徴収に切り替える期間は?
・マイナンバーから副業はバレる?
・現金とっぱらいでも副業でもバレるの?

■住民税から副業が会社にバレる理由とは

副業がバレる理由として、住民税がよくあげられます。
その仕組みですが、皆さんの「市役所」から、
「住民税についての通知」が会社宛てに届きます。

その際に、副業で稼いだ「雑所得」も住民税に含まていて、
他の社員は同じ金額の住民税なのに、
自分だけ住民税の額が増えていたらすぐに気づかれてしまいます。

結論:会社が支払う住民税が増えてしまうためにバレる

■雑所得(副業)が会社にバレない方法はないの?

「住民税の通知」を、勤め先の会社ではなく直接届くようにして、
「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをするだけで
、副業はバレずに済みます。「普通徴収」を選択することによって、
副業分の収入を自分自身で納税することができるんです。

では、確定申告時にどのようにすればいいのでしょうか。
確定申告の際に「住民税に関する事項」の「住民税徴収方法の選択」の項目を、「自分で納付」を選択することで普通徴収にできます。

普通徴収にすると、会社ではなく自分自身で税金を支払うことになるので、必ず忘れずに納税しましょう。

結論:副業がバレない方法は「普通徴収」を選択する

※注意点
「普通徴収」を選択したからと言って、必ずバレないと断言はできないことがあります。
「住民税の納税額だけ」が会社に届くため、バレない仕組みですが、雑所得の分が「普通徴収」として認められず、「特別徴収」として判断される場合も。このようなケースもあるため、絶対にバレないとは言い切れません。
もし普通徴収として認められないと、会社に住民税の額が増えていることに気づかれます。その場合は「確定申告をした」と伝えましょう。理由としては「ふるさと納税」などと答えれば問題ありません。

■収入が20万を超えたら確定申告が必要?

もし副業の収入が20万を超えた場合に、
確定申告を行う場合は、市役所の手続きは必要です。確定申告をする際に「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えるだけで問題ありません。その際、職員に「雑収入があるため会社に知られたくない」旨も伝えることをおすすめします。
収入が20万以下の場合、確定申告は不要ですが、「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをする必要はあります。

■普通徴収に切り替える期間は?

普通徴収の切り替えは、毎年2月15日から3月14日の確定申告の時期に、手続きが必要です。ただし、住民税の納税方法は都道府県の市役所によっても異なるため、確認しましょう。

■マイナンバーからは副業はバレる?

結論から言うと、マイナンバー制度から副業はバレません。マイナンバー制度とは、バラバラになっていた個人情報を、1つにまとめて管理することで行政の効率をあげるためのものです。
「Aさんが副業をしている!」というデータをAさんの勤務先に提供することは、「目的外の利用」にあてはまり禁止されています。よって副業はバレないです。

■現金とっぱらいの副業でもバレるの?

手渡しの副業でも、住民税でバレる可能性はあります。
結局、「手渡しをする側」が「企業」の場合、
企業が支払いをする時には、現金で手渡しでも、
税務省に申告する必要があります。

■会社にばれにくい副業

上記を注意した上で、会社にバレにくい副業を紹介します。
自宅でできたり、会社帰りに喫茶店などで出来るので、
オススメの副業です。

私は以下の副業に取り組んだことで、副業込みで月50万ほど稼いでいます。

・プログラミング
・WEBデザイン
・Webライター
・カメラマン

詳しくは、稼げる副業について記事を書いていますので、
是非、こちらのブログをチェックしてみてくださいね。

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