2021年の確定申告は2月16日から!確定申告が必要な金額、経費と認められる項目などを解説。

副業



2021年の確定申告は、2月16日から3月15日まで。
WEB制作や転売・せどりなど、いざ副業をはじめて稼いでも「収入が増えた」と喜んでばかりはいられません。
収入に応じて払わなければいけない税金のことも、副業を行ううえで理解しておく必要があります。

今回は、副業を本格的に始める前におさえておきたい「税金」に関する知識を解説していきます。

< 今回のテーマ>
・ポイント1:雑所得が20万円を超えたら確定申告を忘れずに
・ポイント2:2カ所から収入を得た場合は確定申告が必要
・ポイント3:経費はどこまで認められる?
・ポイント4:継続的な収入があるなら開業届&青色申告を行う


その1:雑所得が20万円を超えたら確定申告を忘れずに

会社員の場合、給与以外の所得が年間で20万円を超えたら、
確定申告が必要です。

アフィリエイトやフリマ販売、FXや仮想通貨の利益などは雑所得となり、
総収入から経費を引いたもので計算されます。

例えば、ブログでの広告収入が年間25万円だった場合、
経費がかかっていなければ所得は25万円となり、確定申告の必要があります。

しかし、サーバー代金や新聞図書費、画像編集ソフトの購入、セミナー参加など、
ブログを運営するのに必要な経費を計上した結果、収入25万円、経費6万円だったとします。
その場合、25万円 − 6万円 =19万円が所得となり、20万円以下なので確定申告の必要はありません。

その2: 2カ所から給与をもらったら確定申告が必要

正社員がアルバイトや副業人材などで複数のところから給与をもらう場合、
確定申告が必要になります。

主となる会社で年末調整が行われますが、従となる会社では年末調整が行われないので、
合算して計算しなおす必要があります。

「主たる給与」とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のこと。
つまり、年末調整の書類を提出している会社から受け取る給与のことです。
「従たる給与」とは、それ以外の給与をいいます。

二箇所から給与がある場合、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしていても、
「従たる給与」の会社では年末調整ができません。

2つの収入を合算し総額で所得税を計算して、正しく公平に納税するために、
確定申告をしなければなりません。

ポイント1の通り、副収入が20万円以下であれば申告の必要はないのですが、
他に医療費控除やふるさと納税などの還付申告をする場合は必要になります。

その3:経費はどこまで認められるの?

経費は多岐にわたるものの、いずれも収入に関連するものかどうかが、
判断基準になります。

家のなかでやる仕事なのに、ガソリン代などを入れるのはNGです。
また自宅兼仕事場にしている場合、家賃や高熱費などはまとめて支払うので、
私用と副業用でどれくらい使っているかで按分しますが、
携帯は2台持ちの方が好ましいと言われています。

<経費と認められる項目>
交通費、通信費、接待交際費、事務用品代、レンタルスペース料、
自転車などの保険料、ガソリン代、事務所の家賃、光熱費、
外注費、商品の材料費、パソコンの修理代など

事業に関連してかかった費用で、
カフェでの飲食代や、ご祝儀やお香典などの慶弔金も、
意外と知られていない経費の一つです。

その4:継続的な利益があるなら開業届&青色申告を行う

副業で稼げるようになり継続的に収入が得られるようになったら、開業届が必要になります。

自分では趣味の範囲だと思っていても、
取引の回数が多い、年間で継続的に100万円以上の利益がある場合などは要注意です。

それでも開業届と一緒に青色申告の手続きをすると、
最大65万円の控除や損失の繰り越しなどができるようになるメリットもあります。

まとめ

会社員の場合、給与に関する税金の支払いは会社が行ってくれますが、
それ以外では自分が稼いだ分については、自分で行う必要があります。

さらに期日までに申告せずに税務署から連絡があると、
15%~20%の無申告加算税や最大14.6%の延滞税が課せられることもあります。

うっかり忘れていた、知らなかったでは済まされないのでご注意を!